接道(私道、セットバック)
接道(私道、セットバック)
不動産は建築基準法に定められた道路が接道する必要があります。
原則は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
隣接する道路は国などが所有している道路や近隣の住民が共有している私道があります。
国などが所有している道路の場合は特に権利関係に問題となる部分はありませんが、共有の私道等の場合には使用制限等の約束がありますので、注意が必要です。例えば、上下水管、ガス管の工事等をする際の掘削や私道に乗り入れる事ができる車両の重量等が定められます。私道の場合、共有者の管理で行われますので、トラブル等が発生した場合、共有者全員で責任を取る事になります。
私道の場合でも国に申請をする事により位置指定道路として認識をされます。
位置指定が認定されると国から指定された道路として扱われます。
次にセットバックについてです。
都市計画により道路の幅員を拡張する予定がある場合、
対象とする土地に建物を建築する場合、接道部分から一定距離をあけて建設する必要があるルールです。セットバック部分は道路とみなされます。
そのため、建物を建築する際に建蔽率、容積率の計算の基になる敷地面積に含まれないので、対象物件を購入する際には注意が必要です。
現地に行く際には道路境界と含めてセットバックのポイントも確認をして下さい。
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